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サイトポリシー
(趣旨)
第1条 つながるカレッジねりまポータルサイト利用規約(以下「本規約」という。)は、練馬区が運営するつながるカレッジねりまポータルサイト(以下「サイト」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本規約において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 利用者 インターネットによりサイトを閲覧する者、次号の利用登録者および第3号の登録団体をいう。
- 利用登録者 サイトに利用者情報の登録を行った者をいう。
- 登録団体 サイトに団体情報の登録を行った団体をいう。
- 業務担当者 サイトを用いて、利用者へ情報を提供する業務を担当する者(受託者を含む。)をいう。
- 管理責任者 サイトの管理および運営をする者をいう。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、協働推進課長とする。
(業務担当者)
第4条 業務担当者は、管理責任者が指名するものとする。
(規約への同意)
第5条 サイトの利用に当たっては、本規約への同意を要する。
2 本規約への同意により、利用登録者の登録手続きに当たっては、利用者が本規約を読み、内容を理解したことならびに今後練馬区が更新するものを含めて本規約の内容を遵守することに同意したものとみなす。
3 本規約への同意ができない場合は、サービスを利用することができない。
4 本規約とは別に掲げる注記、案内等の規程(以下「その他の規程」という。)がある場合は、それらを確認の上、遵守すること。
5 その他の規程と本規約とは一体をなすものであるにもかかわらず、その他の規程が本規約の定めと異なる場合には、その他の規程が本規約に優先して適用されるものとする。
(規約の改定)
第6条 練馬区は、利用者の了承なく本規約その他の規程を改定することができるものとし、改定後の本規約その他の規程は、サイト上に表示した時点で発効するものとする。ただし、練馬区は、重要な改定を行う場合または行った場合は、サイト上でその改定について周知するように努めるものとする。
(利用できるサービス)
第7条 サイトで利用できるサービスの内容は、つぎのとおりとする。ただし、練馬区が必要と認める場合は、利用者への予告なしに各機能の一部または全部について、新たなサービスを追加し、既存のサービスを変更し、または廃止することがある。
- つながるカレッジねりまの情報の閲覧
- つながるカレッジねりまの講座の申込み
- 区内で地域活動を行うことを主たる目的とした団体に関する情報(以下「団体情報」という。)の発信および閲覧
- 前号の団体が区内で実施する地域活動に関するイベントおよび会員募集に関する情報(以下「イベント情報等」という。)の発信および閲覧
- 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める情報の閲覧
(利用時間)
第8条 サイトを利用することができる時間は、原則として24時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、事前に利用者に通知することなく、サイトの利用を停止することができる。
3 練馬区は、サイトの利用の停止により利用者または他の第三者に損害が生じることがあっても、その責めを一切負わない。
(利用料)
第9条 サービスの利用は、無料とする。ただし、サイトへのアクセスに要する一切の費用は、利用者が負担する。
(利用者登録)
第10条 第7条第2号に規定する講座の申込みならびに同条第3号および第4号に規定する情報の閲覧を希望する者は、サイトにつぎの事項を入力することにより、利用登録をしなければならない。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- メールアドレス
2 区長は、登録を承認した利用者に対し、IDおよびパスワードを通知する。
3 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、サイト上で必要事項を入力しなければならない。
(情報発信を希望する団体情報の登録)
第11条 情報の発信を希望する団体は、区長に届出をしなければならない。ただし、練馬区立区民・産業プラザ区民協働交流センター団体登録要綱(平成26年1月6日25練地地第2138号)の規定に基づき、区民協働交流センターの団体登録の承認を受けたものについては、この限りでない。
2 登録を受けることができる団体は、町会・自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体等で公益的な活動を行う団体のうち、つぎの要件をすべて満たしているものとする。
- 練馬区内で活動する団体であること。
- 特定の政党、政治活動または宗教に関わる活動をしていない団体であること。
3 区長は、第1項の規定による届出があった場合は、サイトへの登録を認めるか否かの判断をする。
4 区長は、登録を承認した団体に対し、IDおよびパスワードを通知する。
5 登録団体は、登録内容に変更が生じたときは、サイト上で必要事項を入力するものとする。
6 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、区長に届出をするものとする。
(団体情報登録の廃止)
第12条 区長は、登録団体がつぎの各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による登録を廃止できるものとする。
- 偽りその他不正の手段により申請したことが明らかなとき。
- 登録団体の行為が第19条に定める禁止事項に該当するとき。
- 前2号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(イベント情報等の登録)
第13条 サイトにおいてイベント情報等の発信を希望する登録団体は、前条第2項で通知を受けたIDおよびパスワードでサイト内の団体専用ページにログインし、情報申請フォームに入力を行い、イベント情報等を登録することができる。
2 区長は、前項の規定によるイベント情報等の登録があった場合は、その内容についてサイトの目的に照らして確認および審査を行い、当該登録内容を適当と認めたときにあっては公開を承認し、当該登録内容がつぎの各号のいずれかに該当すると認めたときにあっては公開を承認しない。
- 法令および公序良俗に反する情報
- サイトの公共性およびその品位を損なうおそれのある情報
- 営利を目的とする情報
- 政治活動、宗教活動、意見広告および個人的宣伝に関する情報
- 著作権および肖像権等の第三者が有する権利を侵害するおそれのある情報
- 個人のプライバシーを侵害する情報
- 明らかに事実と異なる情報
- 前各号に該当するもののほか、区長が不適当と認める情報
(登録団体の情報の取扱い)
第14条 区長は、サイト上で公開されている登録団体の情報が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該情報を削除することができる。
(個人情報の取り扱い)
第15条 区長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、区が定めるプライバシーポリシーその他の関係法令の規定を遵守し、登録事項および公開情報として取得した個人情報を適正に取り扱うものとする。
(情報発信と責任)
第16条 登録団体は、サイトにより自らが掲載し、開示し、提供する情報等に関する責任を自らが負わなければならない。
2 登録団体が発信する情報に起因する問題、争議等について、練馬区は一切の責任を負わないものとする。
(情報等の内容についての不保証)
第17条 練馬区は、サイトにおいて登録団体が発信する記事その他のホームページで公開された情報、リンク先ウェブサイトに公開された情報、登録団体が情報の発信を行ったイベント等に関して、それらの正確性、完全性、適法性、有用性等について、いかなる保証をせず、また責任を負わない。
(登録情報の管理)
第18条 利用者は、つぎの責任を負うとともに費用を負担するものとする。
- 自己のパスワード等の管理および利用
- 自己のパスワード等を利用したサービスの使用
- 自己のパスワード等の使用を原因として発生した問題に関する練馬区および第三者への損害賠償
- 利用登録者の責めに基づく法令、本規約等の違反に関連した紛争または問題が発生した際の紛争または問題の解決
- 前項の紛争または問題の解決に対応するため、練馬区に費用負担が発生した場合の当該費用の負担
2 自己のパスワード等の不正使用または漏洩を知り得たときは、練馬区に直ちにその旨を通知すること。ただし、当該通知により、練馬区が何らかの措置を講ずることを保証するものではない。
(禁止事項)
第19条 サイトの利用に関して、つぎに掲げる行為を禁止する。
- 同一人が重複して複数の利用登録を行うこと
- パスワード等の第三者への売買または譲渡
- 第三者の登録情報(氏名、パスワード等)の無断使用
- 虚偽の登録および申込み
- 差別または誹謗中傷を行う等第三者の名誉または信用を毀損する行為もしくは他の利用者が嫌悪感、不快感を抱くおそれのある情報の掲載
- 第三者のプライバシーまたは肖像権、知的財産権の侵害その他犯罪に結びつくおそれのある情報の掲載
- 公序良俗に反する行為またはその行為を扇動し、または助長すること。
- 特定の政党または選挙に関する特定の候補者の利害に関する活動およびそれらに類する内容の掲載
- 特定の宗教、教派、教団の利害に関する活動およびそれらに類する内容の掲載
- チェーンレター、スパムおよびコンピュータウィルスを含むファイルその他他人のコンピュータの機能に損害を与えるおそれのあるプログラムを含む電子メールの送信、ファイルのアップロード、ならびに同様の目的を持つホームページ等への誘引
- 法令に違反する行為、サイトの管理・運営を妨害する行為またはそれらのおそれのある行為
- 前各号に掲げるほか、区長が不適切であると認める行為
(違反への措置・情報開示)
第20条 練馬区は、利用者が前条各号に違反した場合は、つぎのいずれかまたはこれらを組み合わせた措置もしくは法的に必要とされる措置を講ずることができる。ただし、練馬区は、これらの措置を講ずることにより、利用者または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わない。
- 違反した利用者に当該行為を中止することおよび同様の行為を繰り返さないことを求めること。
- 違反した利用者のサービスの利用を一時的に停止し、または登録された情報をサイトから削除し、以後の利用を禁止すること。
- 警察その他の公の機関からの適法な要請があった場合に、サイト上で保有している当該利用者の情報を警察その他の公の機関に開示すること。
(サービスの中断)
第21条 練馬区は、つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に利用者に通知することなく、サービスの中断または廃止をすることができる。
- サーバー等の保守管理の必要上、やむをえない場合
- 火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合
- サイトまたはハードウェアその他の機器が故障した場合
- 第19条各号に該当する行為が行われた場合または行われるおそれがある場合
- 前各号に掲げるほか、区長がサービスの中断または廃止が必要であると判断した場合
2 前項の規定に基づく中断または廃止により、利用者または第三者に生じた損害については、練馬区は一切の責任を負わない。
(著作権)
第22条 サイトにおける著作権の取扱いは、つぎのとおりとする。
- サイトの各ページで公開される著作物の著作権は、当該著作物の作成者(原著作者から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた者を含む。以下「著作者」という。)に帰属する。
- 著作者は、練馬区が区民の学びや地域活動の促進を図るため、他の媒体でサイト内の情報(写真等のデータを含む。)を掲載する際に必要な転載許可および使用権を練馬区に与えるものとする。この場合において、著作者は、サイトの掲載情報に関して、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条および第28条に規定する権利を練馬区に譲渡するとともに、当該掲載情報に関して著作者人格権を行使しないものとする。
- 練馬区は、著作物等の利用に当たっては、提供された情報内容の全部または一部を、その主旨を変えない範囲で省略し、または表現方法を変更することができるものとする。
- 著作者以外の利用者は、サイトの掲載情報の利用許諾権を有する者によって明示的に許可された場合または法令に定めのある場合を除き、サイトの各コンテンツに含まれる情報(写真等のデータを含む。)の複製、配布、情報等からの派生的作品の作成を行ってはならない。
(準拠法・裁判管轄)
第23条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。万一、本規約、サイトの各機能およびこれらの運用に関し、利用者等と練馬区との間で何らかの紛争が生じた場合は、かかる紛争の全てについて、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(その他)
第24条 法令および本規約に定めのない事項については、利用者および練馬区の双方で誠意をもって協議し、解決することする。
付 則
この規約は、令和2年2月1日から適用する。
付 則(令和2年9月10日2練地地第10127号)
この規約は、令和2年9月14日から適用する。
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